入所者施設利用者でも条件が揃えば、在宅・入院時の支援を受けることができるようになります。
平成24年4月1日より、入所施設利用者で帰省および入院時にヘルパー等の支援を受けることができます。
・生活介護または就労継続支援B型と組み合わせるようになります。
・帰宅日、帰園日を除くその間になります。
・前もって支給決定を受ける必要があります。
・施設や行政も知らない人が多いです。
詳細は以下の資料をご参照願います。
厚労省 障発0330第30号 平成24年3月30日
(2014.2.19up)
平成25年4月1日より「障害者自立支援法」が改正されて「障害者総合支援法」になります。
概要等は、下記の厚労省のページを参照願います。
厚生労働省:障害者総合支援法が公布されました
障害保健福祉関係主管課長会議資料
平成25年2月25日実施 資料