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 65歳問題
 65歳以上は介護保険が優先されるため障害者サービスの利用が受けられないのが原則ですが、障害者支援施設利用者または在宅障害者で介護保険では十分な支援が受けられないと認められた者は、従来通りの支援を受け続けることができます。
詳細は、こちらになります。(2014.3.19up)




 入所者施設利用者でも条件が揃えば、在宅・入院時の支援を受けることができるようになります。
詳細は、こちらになります。(2014.2.19up)



 入所者施設利用者でも条件が揃えば、在宅・入院時の支援を受けることができるようになります。
平成24年4月1日より、入所施設利用者で帰省および入院時にヘルパー等の支援を受けることができます。
 ・生活介護または就労継続支援B型と組み合わせるようになります。
 ・帰宅日、帰園日を除くその間になります。
 ・前もって支給決定を受ける必要があります。
 ・施設や行政も知らない人が多いです。

詳細は以下の資料をご参照願います。
厚労省 障発0330第30号 平成24年3月30日
(2014.2.19up)



平成25年4月1日より「障害者自立支援法」が改正されて「障害者総合支援法」になります。

概要等は、下記の厚労省のページを参照願います。
厚生労働省:障害者総合支援法が公布されました


障害保健福祉関係主管課長会議資料
平成25年2月25日実施 資料


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